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駒澤大学パートナーシップ届出制度

駒澤大学は、教職員の多様なパートナーシップを尊重し、「駒澤大学パートナーシップ届出制度」を制定(2024.11.1施行)しています。
この制度によって、これまで異性の法律婚のみに限定されていた諸制度を、事実婚や同性パートナーを含む多様なパートナーシップに対して適用します。

所定の学内申請を行うことで、パートナー、その子どもや親族に関して、以下の適用を受けられます。

  • 家族手当
  • 特別休暇
  • 育児休業
  • 育児短時間勤務
  • 子の看護休暇
  • 介護休業
  • 介護短時間勤務
  • 慶弔見舞金
  • 死亡退職金

※学内におけるSOGIハラスメントの防止については別規程において明示。

駒澤大学パートナーシップ届出制度に関する規程

松信ひろみ学長補佐(ダイバーシティ推進担当) コメント

この度、駒澤大学では、2022年に施行された「東京都パートナーシップ宣誓制度」を受けて、「駒澤大学パートナーシップ届出制度に関する規程」を制定いたしました。
この制度は、多くの自治体にみられるパートナーシップ制度と異なり、居住地に縛られることなく、また自治体のパートナーシップ証明書や公正証書等を必要とせずに利用することができます。
本学独自のこの制度だけでは、現行の法制度の問題点をカバーすることができませんが、多様なパートナーシップのかたちを支える第一歩となることを期待しております。

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