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学校法人駒澤大学公益通報窓口

設置の目的

学校法人駒澤大学(以下「本法人」という)では、公益通報者保護法その他関係法令に基づき、公益通報者の保護と不正の早期発見による法令遵守の向上を図り、健全な法人運営と教育研究体制の推進のため、公益通報体制を整備しています。

公益通報とは

本法人の役員や教職員等が法令又は寄附行為若しくは各種規程に違反、又は違反しようとしているときに、通報することを言います。

受付内容

本法人において、法令又は本法人寄附行為について、犯罪及び違反行為が生じ又は生じようとしている事実、又は一定の事実が犯罪及び違反行為に該当するか相談を受け付けます。
対象となる法令は、

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」)

を参照してください。

窓口の利用者

  • 本法人と雇用関係にある教員及び職員(非常勤講師、嘱託、アルバイト等を含む)
  • 本法人又は本法人の設置する学校の指揮命令下に従事する派遣労働者
  • 本法人との請負契約その他の契約により、本法人の業務に従事する労働者
  • 通報の日からさかのぼって過去1年以内に教職員等であった者
  • 本法人役員

通報者等の保護

通報者は公益通報をしたことで、労働条件などに不利益な取扱いを受けることはありません。通報者のプライバシー情報は守られます。
万一、通報者に不利益が発生した場合には、理事長が回復措置を講じます。
ただし、虚偽の通報や不正に利益を得ようとしたり、他人を誹謗中傷する目的又は損害を与えることなどを目的として通報した場合は、就業規則などにより処分される場合があります。

通報及び相談の方法

原則として、実名により、電子メール、書面、電話、FAXまたは面談のいずれかで通報することができます。なお、通報された内容について、後日確認させていただく場合があります。
面談での通報を希望される場合は、必ず事前に予約をください。通報及び相談の際は、下記「公益通報?相談シート」を参考にしてください。ファクシミリ、郵送、電子メール利用の際は、シートをそのまま送付していただいてもかまいません。
法律による保護を受けることや十分な調査を行ない通報事実の証明を行なうため、原則として実名での通報受付としています。

本法人の通報窓口は以下の通りになります。

公益通報窓口 担当 学校法人駒澤大学 内部監査室
住所 〒154-8525
東京都世田谷区駒沢1-23-1
駒澤大学 本部棟8階 内部監査室
電話

03-3418-9689
【9:30~12:30,13:30~17:00】

2024年3月8日本学WEBページ掲出の「駒澤大学における通話内容の録音について」のお知らせのとおり、通話の録音をいたしております。予めご了承ください。

Fax 03-3418-9653
メール koueki(a)komazawa-u.ac.jp
※(a)を@に変えてください。
備考 電話連絡及び面談は、土曜?日曜日及び駒澤大学の定める休日を除きます。
面談での通報を希望する場合は、必ず事前に連絡して予約をしてください。
外部通報窓口 担当 内山 和哉 弁護士
住所 〒150-0041
東京都渋谷区神南1-22-8
渋谷東日本ビル5階
弁護士法人渋谷シビック法律事務所
電話 03-5428-5429
【月~金 9:00~17:00】
Fax 03-5428-5497
メール koueki(a)civic.gr.jp
※(a)を@に変えてください。
HP http://www.shibuya-civic-law.com/
備考 電話は、時間外及び土曜?日曜?祝日?年始年末(12月29日~1月4日)等、事務所が休日の場合は留守番電話になります。
面談での通報を希望する場合は、必ず事前に連絡して予約をしてください。

また、以下のような場合、行政機関等にも通報することができます。

詳しくは、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」を参考に、各行政機関等の通報窓口へお問い合わせください。

  • 不利益な扱いを受ける相当の理由がある場合
  • 公益通報をすれば証拠隠滅の恐れがある場合
  • 公益通報しないよう、正当な理由がなく要求された場合
  • 公益通報しても調査が開始されない場合

「公益通報?相談シート」、規程等

公益通報?相談シート(181KB)
公益通報?相談シート(29.5KB)
学校法人駒澤大学公益通報者保護規程(189KB)
学校法人駒澤大学の公益通報Q&A(313KB)
消費者庁 公益通報者保護制度ウェブサイト
通報の対象となる法律一覧(消費者庁 公益通報者保護制度ウェブサイト)

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