研究倫理に関する取り組み
研究活動における不正行為の防止?対応等
駒澤大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程 概要
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、本学では「駒澤大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」を定めています。
<概要>
◎本学に所属する教職員及び研究員は、研究活動に対し研究倫理を身につけ、不正行為 ※1に対し、厳しい姿勢で臨まなければならない。
1.研究倫理教育責任者の設置
?本学における不正行為防止のための体制として、下記の通り定める。
総括責任者 | 学長 | 研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、本学全体を統括する権限と責任を有する者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じる |
不正行為防止責任者 | 教育?研究担当の副学長 | 本学における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じる |
研究倫理教育責任者 | 学術研究推進部長 | 研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者本学に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行わなければならない |
- 研究倫理教育責任者は、次の事項を実施する。
?研究倫理教育を定期的に実施すること。
?不正行為に係る問題が発生した場合において、適切に対処すること。
2.不正行為防止への取り組み
- 研究者を対象に定期的に研究倫理教育を実施すること。
- 学生に対する研究倫理教育の実施を推進すること。
3.不正行為が発生した場合の対応
- 不正行為についての告発があった場合 ※2、予備調査を実施後、30日以内に本調査実施の要否を決定する。本調査を実施する場合は、不正行為調査委員会を設置する。
- 研究倫理教育責任者は、調査委員会の調査結果を元に、関係者?関係機関に通知等を行う。※3
- 不正行為が行われたとの認定があった場合は、大学ホームページ等で公表する。
- 不正行為が認定された者は、教員就業規則又は職員就業規則に基づき措置を講じる。
4.研究データ保存の義務
- 研究者は、論文等の研究成果のもととなった研究データを、原則として当該論文等の発表から10年保存(試料や標本等の有体物は5年保存)し、必要な場合には開示しなければならない。※4※5
※1 本規程での不正行為は、「捏造」「盗用」「改ざん」を指す。それ以外において研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。
※2 不正行為に係る告発受付窓口は、学術研究推進部長である。
※3 通知を受けてから2週間以内に、調査結果の不服申立てをすることが認められています。
※4 研究者に不正行為の疑惑が生じ、調査機関や調査委員会に対して研究データを開示する場合など。
※5 研究データの保存期間や保存方法は、日本学術会議「科学研究における健全性の向上について(回答)」を参考としてください。
<保存期間?保存方法 例>
- 資料(文書、数値データ、画像など)は電子化データとして、再利用可能な形で保存する。紙媒体の資料等については、保管スペースの制約など止むを得ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。
- 試料(実験試料、標本)や装置など「もの」は、5年間保存することを原則とする。ただし、保存?保管が本質的に困難なもの(例:不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料)や、保存に多大なコストがかかるもの(例:生物系試料)についてはこの限りではない。
駒澤大学研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程(230KB)
研究活動上の不正行為に関する告発?相談について
本学では、「駒澤大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」に基づき、研究費に関する不正通報や研究不正の告発?相談を受付する窓口を設置しています。
研究活動上の不正行為に関する告発の受付について
告発は、原則として氏名を明らかにして、告発研究上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名または名称、研究上の不正行為の様態その他事案の内容について明示し、かつ、不正とする合理的な理由を示してください。匿名の場合、規程に基づく手続きが行えない場合があります。
研究活動上の不正行為に関する相談について
研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、告発窓口に対して相談をすることができます。
通報?告発者の保護
本学は、告発したことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差別待遇が起きないよう適切な措置を講じるものとします。
不正告発?相談受付窓口
不正告発窓口?相談窓口 |
学術研究推進部(駒澤大学駒沢キャンパス第1研究館2階) |
---|---|
文書の郵送 |
〒154-8525 世田谷区駒沢1-23-1 駒澤大学学術研究推進部 「研究活動に関する不正告発窓口」宛 |
電話?FAX |
TEL 03-3418-9005 FAX 03-3418-9126 |
|
|
受付内容 |
研究費の不正使用 研究活動における不正行為 その他、研究に関する違反行為 |
注意事項 |
「人を対象とする研究」に関する倫理委員会
人を対象とする研究について、適正かつ円滑に推進することを目的として、以下の指針を定めております。また、この指針に沿った倫理的配慮を図るため、「人を対象とする研究」に関する倫理委員会を設置しています。
人を対象とする研究に関する体制(学内指針?規程)
動物実験委員会
本学の動物実験等を適正に実施するため、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針」(平成18年6月1日付文部科学省告示)の趣旨に基づき、学長の諮問機関として、動物実験委員会を設置しています。
動物実験に関する体制(学内指針?規程等)
駒澤大学動物実験に関する指針(176KB)
駒澤大学動物実験委員会規程(96.9KB)
駒澤大学動物実験委員名簿(107KB)
利益相反委員会
公的外部資金による研究において、